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M&Aニュース

                                               2007年11月29日
 


企業結合・分離基準適用指針を改正



ASBJ 共通支配下の三角合併の取扱いなどを追加

 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月15日付で、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)を改正した。グループ内で行われる三角合併などの取扱いを示したもので、@親会社株式を対価とした合併等が共通支配下の取引に該当する場合の会計処理、A株式交換又は株式移転において中間子会社に対価を支払う場合の会計処理、を追加した。その他、取得に直接要した支出額として自社の株式または新株予約権を交付した場合の取扱いを示すなど何点かの改正が行われている。適用は、平成20年4月1日以後に行われる組織再編から。ただし、改正日以後終了する事業年度における平成20年3月31日以前の組織再編についても適用することができる。


共通支配下取引に該当するケースの取扱い


 三角合併を行う場合の会計上の取扱いについては、現行適用指針において、子会社が親会社株式を支払の対価として、他の企業(第三者)と企業結合する場合に当該企業結合が「取得」に該当するときの会計処理を定めている。しかし、取得以外の三角合併が行われることも想定されるため、そうした会計処理について追加的に示した。具体的には、当該企業結合が共通支配下の取引に該当するときの吸収合併の会計処理で、下表の取扱いとなる。

三角合併の会計処理(共通支配下取引に該当し、子会社が親会社株式を対価とする場合)
子会社(吸収合併存続会社)の個別財務諸表上の処理

 同一の株主に支配されている子会社同士において、子会社が親会社株式を対価として他の子会社と合併する場合、吸収合併存続会社である子会社は、吸収合併消滅会社である他の子会社から受け入れる資産及び負債を合併期日の前日に付与された適正な帳簿価額により計上する。また、吸収合併消滅会社の株主資本の額と交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(または負ののれん)として計上する。
親会社の連結財務諸表上の処理
 
 企業集団からみると、親会社が合併の対価として自己株式を処分する取引と同様に考えることができるため、親会社の連結財務諸表上は資本取引として扱う。



中間子会社から株式交換子会社株式を追加取得するケースの取扱い


 追加規定の二点目は、親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合(中間子会社がある場合)の会計処理である。中間子会社から株式交換完全子会社株式を追加取得するときについても、吸収合併の場合と同様であることを明らかにした。具体的には、株式交換完全子会社の株主資本の額に、株式交換日の前日の持分比率を乗じて中間子会社持分相当額を算定し、その額を払込資本(資本金または資本剰余金)として処理する。中間子会社が株式交換完全子会社株式と引き換えに取得した株式交換完全親会社の株式の取得原価は、当該株式交換完全子会社株式の適正な帳簿価額により算定する。





(以上参考;週刊「経営財務」第2845号)
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