運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2007年12月04日
 


VC条項、 判定要件明確化へ



ASBJ 連結範囲に関する適用指針案を検討

 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月15日、第31回特別目的会社専門委員会を開催した。連結財務諸表による開示情報の充実化が進むなか、特別目的会社を利用した取引は急速に拡大、投資事業組合等に関連する事件も相次いだ、こうした問題に係る会計処理を巡っては、子会社・関連会社の判定基準を具体的に示す方向でASBJが検討している。委員会の議論は、子会社・関連会社の範囲の判断でこれmで利用してきた「監査委員会報告第60号」を引き継ぐかたち。第60号が示した、債権回収目的で金融機関が有ししている場合や、ベンチャーキャピタル(VC)による株式所有の場合の判定要件などを詰める。草案に具体的な要件を明示する方向で、早ければ年内にも公表されそうだ。


子会社・関連会社の範囲判定など検討課題に


 ASBJの「特別目的会社専門委員会」では現在、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲に関する適用指針(案)」を検討している。
 財務諸表の開示については、企業会計審議会が「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(平成9年)を公表以降、個別情報から連結情報を重視する開示へ転換、連結財務諸表の情報充実化を進めているところ。平成10年には子会社と関連会社の判定基準に関する具体的な取扱いが示され、子会社・関連会社の範囲の決定にあたって、議決権所有割合以外の要素として「支配力基準」や「影響力基準」が導入されている。これら基準の判定には従来、「連結財務諸表における子会社及び権連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」((監査委員会報告第60号)が利用されてきた。ただ、金融機関が債権回収(営業支援)目的で他の会社に融資する場合や、ベンチャーキャピタルが営業取引等で他の会社の株式を所有する場合などに、支配の要件に該当しても連結からはずすことができるとする項目(VC条項)について、より具体的な判定要件などの検討が求められていた。



VC条項、判定要件を議論


 委員会は基本的に、同報告第60号の内容を引き継ぐ形で検討している。指針案では、子会社に当たらない場合とともに、関連会社の判定についても考え方を整理、具体的な判定要件を明示する方向だ。あわせて会社法にも対応する。
 現在の案は、金融機関やベンチャーキャピタルによる融資や投資が、子会社や関連会社の要件に該当する場合でも、以下の4要件を全て満たす場合には、子会社や関連会社として扱わないことになりそうだ。

【検討中の判定要件】

 @当該他の会社等の事業は、自己の事業と明らかに異なるものであること
 A当該他の会社とのシナジー校かも連携関係もないこと
 B当該他の会社等との取引(通常の取引としての投融資の元利金に係る取引を除く。)がほとんどないこと
 C売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる適切な計画(1年程度での売却等に限られない。)があること




(以上参考;週刊「経営財務」第2846号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo