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                                               2007年12月05日
 


国税庁 資産課税課情報で譲渡関係通達3件の趣旨説明



平成19年度改正対応 株式・土地の譲渡に係る所基通、措置法取扱い

 国税庁は11月16日、資産課税課情報17号(19年9月18日)で「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)を公表した。
 さる6月22日付で一部改正が行われた株式や土地・建物等の譲渡所得に関する3件の通達(@租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて、A所得税基本通達の制定について、B租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて)について、その主な項目をあげて改正趣旨を説明しているもの。
 平成19年度税制改正では、会社法や信託法、金融商品取引法などに対応した改正が行われているが、信託法対応では株式だけでなく、土地・建物等の譲渡に関する取扱いについても多数の項目が整備されている。また、減価償却制度改正に伴い、非事業用資産の譲渡所得計算上の減価償却費についての項目も新設されているので留意しておきたい。


信託法等で株式・土地等 譲渡関係の取扱いを整備


 平成19年度税制改正では、会社法における合併等対価の柔軟化(三角合併等の解禁)に伴う税制措置、信託法の改正に伴う所要の整備、土地等を譲渡した場合の各種特例措置の見直し等が行われており、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」(19年6月22日・課資3−5ほか)では、株式譲渡については、措置法37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》等、所得税基本通達では、所得税法33条《譲渡所得》、同38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》、同57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》等の取扱い通達の整備を行っている。
 また、土地建物等の譲渡所得の特例に関しては、受益者等課税信託の信託財産に属する資産について、譲渡や収用交換等があった場合、土地区画整理事業や特定住宅地造成事業のために買い取られた場合の取扱いを整備しているほか(措置法33条の4等)、相続で取得した居住用財産の買い換え特例の廃止に伴う整理、措置法39条《相続財産に係る譲渡所得に係る課税の特例》では、「延滞税の基礎となる期間に算入しないこととされる所得税の額(措通39−22」が新設され、この資産課税課情報では具体的な計算例で説明されている。




(以上参考;週刊「税務通信」第2994号)
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