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M&Aニュース

                                               2007年12月07日
 


事業承継税制の抜本改正と併せて相続法が新規立法化される方向


遺留分算定上、生前贈与された株式の価額は贈与時の評価額に

 今年2月に発足された自民党の経済産業部会では、事業承継問題について@事業承継税制、A後継者問題、B遺留分等の相続法上の問題、の観点から検討を行っているところだが、うち相続法上の問題に対しては、新たに法律を創設することにより諸々の問題に対応していく方向で検討されていることが明らかとなった。
 現在検討されている新法には、遺留分算定基礎財産に算入する生前贈与された株式の価額を、贈与時の評価額に固定する制度等が織り込まれる見通しとなっている。


贈与時固定制度は一定要件を満たした者を想定


 現行の民法上、配偶者や子供等に保障される最低限の資産承継の権利である遺留分を算定する場合、相続開始前1年以内に贈与された贈与財産を相続財産に含めることとされており、贈与財産の価額は「相続開始時」をベースに計算する仕組みとなっている。(民法1029)。
 つまり、後継者が贈与された株式等の価値を相続開始日までの間に上昇させた場合、後継者以外の者の遺留分についても増加する仕組みとなっており、後継者の事業発展意欲を失わせる要因となっていると考えられている。
 新法を創設し、生前贈与された自社株式の評価額を”贈与時”の評価額に固定することにより、株価上昇に貢献した後継者が不利とはならない措置を講ずる方向だ。ただし、この制度は、着実に事業を行う中小企業者を強力に後押しすることが最大の目的であることから、適用にあたっては一定の要件を付する見込みとなっている。
 自民党では、事業承継問題について早期に対応する必要があると位置づけているとともに積極的に議論を行っている。このことから、近々に詳細が明らかとなる可能性も考えられよう。中小企業にとっては、直接影響する項目も少なくないため今後の動向にも注目したいところだ。




(以上参考;週刊「税務通信」第2994号)
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