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                                               2007年12月11日
 


IFRS for SME

 国際会計基準審議会(IASB)は2007(平成19)年2月15日に「中小企業向け国際財務報告基準(IFRS for SME)(案)」を公表、2008(同20)年後半にも正式決定する方針だ。同基準の設定は、取引や資金調達等がグローバル化しつつあるSME(Small and Mediam-sized Entities:中小企業)にも会計基準を統一させ、財務情報の比較可能性を高めることがねらい。
 その特徴として、次の3点が挙げられる。
 1点目は、中小企業に関連しない項目の削除。通常の(完全な)国際財務報告基準(full IFRS)のうち、中小企業で発生頻度の低い会計事象、すなわち、ファイナンス・リースの会計処理(貸手)やセグメント報告等を対象外にしている(必要な場合にはfull IFRSを参照)。
 2点目は、full IFRSが複数の会計方針の選択を提供している場合、より単純な選択肢のみ盛り込まれている点。これには、営業活動からのキャッシュ・フローを間接法で示すことなどが挙げられる。
 3点目は、認識・測定の簡素化。例えば、のれんの減損について、減損の兆候が存在する場合にのみ回収可能性の計算を行うこと、全ての研究開発費の費用認識を認めるなど。
 適用は各国の判断に委ねられている。full IFRSとのコンバージェンス作業を進めている日本の場合、その過程で間接的に日本基準をベースとしている中小企業会計指針に影響することも考えられる。





(以上参考;週刊「経営財務」第2846号)
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