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M&Aニュース

                                               2007年12月18日
 


特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置は今年譲渡分までが対象

今月末までに譲渡しなければ、特例適用の対象外となるので注意


 現行の措置法では、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした上場株式等を譲渡した場合、その株式の譲渡所得等を非課税とする措置(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)が設けられている。しかし、この非課税措置が今年の適用を最後に廃止されるので注意が必要だ。(措法37の14)。
 上場株式等の譲渡所得等の非課税措置は、上記の期間内に取得等をした上場株式等を、平成17年〜平成19年までの間に譲渡すれば、譲渡金額の多寡に関係なく非課税とするもの(取得対価の合計額1,000万円が上限)。投資家等にとってメリットが大きい制度であることから、適用件数は少なくなく、平成17・18年累計で約7万件(特例適用額は約1,262億円)にのぼっているようだ。
 しかし、この制度はそもそも投資促進を目的とした緊急措置として設けられた特例であるとともに、景気が回復傾向にあるといわれている現在、適用が延長される予定はないことから、今月末までに譲渡しなければ適用を受けることができなくなるのでくれぐれも注意したい。


確定申告が適用必須要件


 現在、自民党では平成20年度税制改正へ向けた話し合いが行われており、上場株式等を譲渡した場合の優遇税率制度の適用期限延長などが議論の中心にのぼっているところだが、特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置については、特に延長される予定はなく今年の適用をもって廃止されることが決まっている。
 したがって、平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入した上場株式等について、譲渡所得を非課税とする措置の恩恵を受ける場合には、今年の12月31日までに譲渡する必要がある。
 この特例は、譲渡金額の多寡に関係なく取得対価1,000万円までのものが対象とされ、仮に平成17・18年にこの制度の適用を受けた場合であっても、1,000万円から既に適用を受けた取得対価を除いた残りの金額を上限として適用を受けることが可能だ。
 例えば、平成17年中に取得対価300万円分、平成18年中に取得対価500万円分の特定上場株式をそれぞれ譲渡した場合、平成19年においては、1,000万円から300万円と500万円を差し引いた、残りの取得対価200万円分の上場株式について、特例の適用を受けることができる(この取得対価の額には、取得時の委託手数料は含まれない)。
 なお、この対象となる上場株式等には、証券取引所に上場されている株式や、外国有価証券市場において売買されている株式などが含まれる。しかし、源泉徴収選択口座において譲渡されたものは対象から除かれることとされているため、確定申告を不要とする特定口座を利用しているものは、源泉徴収なしの鋼材へ変更したうえで確定申告を行わなければ適用を受けられないので、くれぐれも注意が必要だ。



(以上参考;週刊「税務通信」第2996号)
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