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M&Aニュース

                                               2007年12月27日
 


事業承継税制見直し案の対象となる中小企業


 このほど公表された平成20年度の自民党税制改正大綱では、いわゆる事業承継税制の見直し案が盛り込まれ、一定の要件の下、非上場株式等に係る相続税の80%を納税猶予する方向などが打ち出され注目を集めそうだ。
 ところで、この事業承継税制の見直しについては、一般的に中小企業が適用対象になるといわれているが、その中小企業の半紙は、税務上の中小企業の範囲と必ずしも一致するわけではないので留意されたい。
 というのも、中小企業の範囲については税務上、「資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下」の中小企業(大規模法人の子会社等を除く)などとされているが(措法10、42の4、措令5の3、27の4)、この事業承継税制の見直し案では、「中小企業基本法」で定義する中小企業を対象とすると考えられるからだ。
 中小企業基本法では、@製造業、運輸業、建設業その他の業種:資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は従業員数が300人以下、A卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は従業員数が100人以下、B小売業;資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は従業員数が50人以下、Cサービス業:資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下又は従業員数が100人以下、のものがおおむね中小企業に含まれると定義されている(中小企業基本法2@)。
 上記の資本金基準、従業員数基準のいずれかを満たせば、現行の中小企業基本法における中小企業に含まれるということだ。
 もっとも、これらの基準はあくまでも「原則」であり、ここで定義されていないものであっても他の法律等で中小企業と取り扱われている場合は、中小企業基本法上の中小企業に含まれることがあるので注意が必要だ。




(以上参考;週刊「税務通信」第2997号)
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