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M&Aニュース

                                               2008年1月7日
 


金融・資本市場の競争力強化に向けた報告書決定

金融庁 プロ向け市場の法定開示は免除


 金融庁は昨年12月18日、第52回金融審議会金融分科会第一部会を開催、「我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて」(報告書)を取りまとめ、公表した。金融・資本市場の国際的な競争力強化を図る観点から、プロ向け市場の創設など、得に制度的な対応が必要となる課題について提言を行っている。プロ向け市場に関しては、現行の開示規制を適用除外とする一方で、企業内容等に関する年1回以上の情報提供を求め、具体的な内容は取引所が自主的に定めることとした。なお、課徴金制度の見直しを提言した同部会法制ワーキング・グループの報告書も正式決定された。
 金融庁では、報告書をもとに、今年中の金融商品取引法等の改正を目指すとしている。


提供情報の内容は市場開設者が自主的に設定


  報告書では、現行の法定開示等によるコスト負担が、海外企業や国内の初期段階の新興企業を日本市場から遠ざけているとの指摘を受け、@現行のプロ私募やPTS(私設取引システム)の活用、Aプロ向け市場の創設により、プロに限定した取引の活発化を図ることを提言している。
 取引参加者を適格機関投資家と特定投資家に限定したプロ向け市場に関しては、現行の法定開示を免除するとしている。ただし、企業内容の虚偽又は不適正な説明・提示を防ぎ、投資家に的確な情報提供がなされることを確保する等の観点から、以下の法的枠組みを設けることが適当としている。
 発行体は、プロに限定した市場の取引参加者に対し、少なくとも年1回以上、企業・発行体の内容やリスクに関する的確な情報の提供をしなければならないこととする。
 提供すべき情報の具体的な内容について、その様式・基準等を法定しないこととする。情報提供の言語・様式(連結のみの情報とするか否かを含む)・会計基準・監査証明の有無といった詳細は、市場開設者の定めるルール等により自主的に設定することとなる。
 タイムリーディスクロージャーに関し、市場開設者において必要な情報をタイムリーに集約して投資家に提供する仕組みを設けることが考えられる。
 この場合、発行体による取引参加者への情報提供の方法としても、同様の仕組みを活用することが考えられる。
 提供された情報が虚偽である場合等には、民事上の賠償責任の規定や虚偽情報の提供を防ぐための仕組み等を検討する必要がある。


開示義務 株主数500人→1,000人へ緩和


 現行制度では、株主数が500人以上となった場合、有価証券報告書の提出が義務付けられる(金融商品取引法24条D、同施行令3の6AB、4の2A〜D)。報告書ではこの株主数を、例えば、(プロに限定した市場での取扱銘柄か否かを問わず)500人から1,000人へ引き上げることが適当としている。





(以上参考;週刊「経営財務」第2850号)
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