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M&Aニュース

                                               2008年1月10日
 


単元株式数


 「単元株式数」とは会社が単位株制度を採用した場合において、議決権を行使するための最低株式数のことをいい、1,000株を超えない範囲で自由に設定できる(会社法188条)。日本の証券取引所では「単元株式数」を「売買単位」としているため、8種類もの「売買単位」が存在し、市場を混乱させる一因となってきた。このため、全国証券取引所では、段階的に「売買単位」を集約、最終的には100株に統一することを目指している。
 一単元100株以外の上場企業が一単元を100株とするには、単元株式数の@設定または増加、A減少が必要。このうち@の場合、原則として、定款変更のための株式総会特別決議が必要となるが、同時に株式分割を行って投資単位を実質的に変えなければ、取締役会決議でもOK(同191条)。例えば単元株式数を10株から100株に増加すると同時に、1株を10株とする株式分割を行えば、変更前後で投資単位は変わらない。
 ただし、株式分割で「発行可能株式総数」の増加が必要となり、かつ2以上の種類の株式を発行している場合には、総会の特別決議が必要となる(同184条A)。
 一方、単元株式数の減少(A)は、取締役会決議で行うことができるが(同195条@)、一単元の株式数が減少するため、投資単位が小さくなる。投資単位の引き下げを行わない場合は、同時に株式合併が必要となり、総会の特別決議を経ることになる(同180条A)。



(以上参考;週刊「経営財務」第2850号)
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