運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2008年1月24日
 


臨時報告書


 臨時報告書は(以下、臨報)は、会社の経営状態に重要な影響を与える事象が発生した場合等に提出する開示書類。金融商品取引法により、有報提出会社は、事象発生後遅滞なく内閣総理大臣に提出することを義務付けられている。上場会社の場合は、その写しを金融商品取引所に提出する。四半期報告書を待たず、事象が発生した都度開示することで、投資家の適時な判断に資することがねらいだ(金商法24条D四・六)。 臨報の提出が必要となる事象は、提出会社または連結子会社において、株式交換・株式移転・合併・分割・重要な事業の譲渡・譲受け・多額の取立て不能債権が発生した場合など。このほか、損益に与える影響額が「最近事業年度末日の純資産額の3%以上かつ最近5事業年度の当期純利益の平均額の20%以上」となる重要な後発事象が発生した場合も対象となる。例えば、大量の希望退職者募集に伴う特別損失発生などが該当する。(企業内容等の開示に関する内閣府令19条)。
 臨報の記載事項は、提出事由ごとに定められている。例えば、多額の取立て不能債権等が発生した場合は、債務者等の名称・住所・代表者の氏名・資本金又は出資の額、債務者等に生じた事実・発生年月日、債務者等に対する債権の種類・金額。保証債務の内容・金額、提出会社の事業に及ぼす影響を記載する。
 なお、開示府令改正により、監査人交代時にも臨報の提出が必要となるようだ。






(以上参考;週刊「経営財務」第2852号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo