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                                               2008年1月29日
 


赤字ベンチャー企業に投資した場合は所得税の寄附金控除の対象に
平成20年度税制改正 エンジェル税制を抜本拡充

 このほど公表された平成20年度政府税制改正要綱では、エンジェル税制を抜本拡充する改正案が織り込まれた。
 現行のエンジェル税制は、ベンチャー企業に投資をした場合、投資時点では他の株式の譲渡益がなければ恩恵を受けることができない仕組みとなっているが、改正により、設立以来赤字であるベンチャー企業等への投資をおこなった場合には、その投資金額を寄附金控除と同様に総所得金額から控除することができる制度が新たに設けられる方向だ。
 また現行では、投資したベンチャー企業の株式を売却した際に譲渡益が生じた場合、その譲渡益を1/2に圧縮して課税される特例が設けられているが、この制度については、平成20年3月末日をもって前倒しで廃止することが明らかとなっている。


株式譲渡益1/2課税の特例は、20年3月末をもって前倒しで廃止


 現行のエンジェル税制では、ベンチャー企業に投資をした場合、投資時点で投資額を他の株式譲渡益から控除できるとともに、ベンチャー企業の株式を売却した際、譲渡益を1/2に圧縮する制度については、平成21年3月末日までの特例として適用されているが、平成20年度税制改正で平成20年3月末日をもって前倒しで廃止される。平成20年3月31日までに取得した株式については、たとえ譲渡日が平成20年4月以降であっても引き続きこの制度の適用を受けることができる方向ではあるものの、平成20年4月1日以降に取得した株式については、当制度の適用を適用を受けることができないこととなるので、くれぐれも注意したい。


寄附金控除は1,000万円が上限


 また今回の改正により、現行のエンジェル税制の対象となる特例中小企業会社に該当し、かつ「設立1年目の株式会社の場合、中小企業活動促進法の特定新規中小企業車であって設立以来の営業キャッシュフローが赤字である者」に対して投資を行った場合には、”出資額−5千円”をその年の総所得金額等から控除することができる制度が設けられる見込みだ。
 これは、寄附金控除制度として適用されるものであるが、総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額が上限となるようだ。
 例えば、総所得金額1,200万円の投資家が、ベンチャー企業へ200万円の投資をした場合、現行制度の制度上では、他の株式の譲渡益がない場合には投資時点でエンジェル税制の恩恵を受けることができないが、改正により、199万5千円(200万円−5千円)を総所得金額1,200万円から控除することが可能となる。



(以上参考;週刊「税務通信」第3001号)
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