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                                               2008年2月1日
 


外形基準による有報提出

 非上場の有価証券であっても、一定の要件を満たした場合には、以後5年間、有価証券報告書の提出が義務付けられる。
 この要件が「外形基準」といわれるもので、”事業年度の末日における有価証券の所有者が500名以上であること”(資本金5億円未満の場合を除く)とされている(金融商品取引法第24条@四、金商品施行令3の6のAB、4の11CD)。ただし、その期間中、事業年度の末日に、@その発行者の会社の資本金の額が5億円未満となったとき、A有価証券の所有者が300人未満に減少したときには、有報の提出義務は中断する(同法第24条@ただし書、同施行令3の6@、4の2B)。
 これは、開示規則が適用されないプロ私募や非上場の有価証券などにおいても、多数の投資者に保有される場合があることから、投資者保護を図るために、上場有価要件等と同様の情報開示を課したもの。
 昨年12月に公表された「金融審議会金融分科買い第一部会報告」によると、この「外形基準」における所有者の数が、500人から1,000人に緩和されそうだ。同報告には開示規制を緩和した「プロ向け市場」の創設が盛り込まれおり、「外形基準」も緩和することで取引の活発化を促す狙いなどがある。
 なお、平成18年12月現在、外形基準で有報を提出している会社は41社(1,000人以上22社、1,000人未満19社)となっている。





(以上参考;週刊「経営財務」第2853号)
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