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                                               2008年2月5日
 


ASBJ 減損会計適用指針を改正
リース基準改正に伴い記述見直し

 企業会計基準委員会(ASBJ)は1月24日付けで、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号)を改正した。主に「リース取引に関する会計基準」への対応を行ったもので、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理を前提としている記述を売買処理を前提とした記述に修正した。その他、同適用指針で使われている「連結調整勘定」等の表現を「のれん」に変更している。リース会計基準の適用に合わせ適用される(平成20年4月1日以後開始事業年度)。なお、会計基準の改正に対応するための技術的な改正であるため公開草案を経ずに公表の議決が行われた。


実務上の影響はなし


 減損会計基準では、リース資産もその対象としており、会計基準および同適用指針においてその取り扱いを示している。しかし、リース会計基準が改正され、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理が廃しされたことから、当該関連規定の見直しが必要になった。ただし、賃貸借処理は部分的に継続されるため(改正前のリース取引に係る経過措置)、適用指針における関連規定の全面的な修正は行っていない(同様の理由により、会計基準本体の改正は行わない)。主に、「借り手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合の取り扱い」(適用指針60〜62、143、144項)における賃貸借処理を前提とした記述を、売買処理を前提とした記述に修正した。
 また、簡便法適用時の利息相当額の取り扱いに関する規定を明確化した。リース適用指針では、借り手において、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることを認めている(リース適用指針31項)。この場合、利息相当額がリース資産の帳簿価額に含まれることとなるため、当該リース資産に減損が生じた場合、利息相当額分だけ減損損失が課題に計上される。そのため、何らかの調整が必要か否かということで検討が行われてきた。
 審議の結果、「減損時にリース資産に含まれる利息相当額を合理的に算出し、リース債務から控除することを認める」というように”できる規定”とした。一般的には、簡便法が適用できる場合には、リース資産に重要性がないことが想定されるが、個々のケースによっては重要性があることもあり得るため、リース資産に含まれる利息相当額を控除し減損の対象としないことを想定した定めとした。


「連結調整勘定」を「のれん」に統一


 リース会計基準への対応以外の改正も行っている。適用指針の中で使われている「連結調整勘定」、「連結調整勘定相当額」および「営業権」という表現を「のれん」に変更し、これに伴って必要となる字句の修正を行った。また、のれんの償却に関する記述についても、旧商法を前提とする部分については、会社法を前提とする記述に改めた。当該改正も技術的なものであり、実務上の影響はない。



(以上参考;週刊「経営財務」第2854号)
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