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M&Aニュース

                                               2008年2月6日
 


投資不動産

 「投資不動産」の評価・開示に、時価が取り入れられることになりそうだ。企業会計基準委員会(ASBJ)は投資不動産の時価開示の是非や、投資不動産の範囲(定義)、時価算出方法等の検討を開始した。「時価評価を採用するか、または原価評価して時価を開示(注記)するか」等の論点が挙がっている。
  現行、投資不動産とは「投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産」を指す(財務諸表等規則33条)、具体的には、営業目的以外の賃貸不動産、将来再び営業の用に供する見込みのない遊休設備などが考えられる。その評価は、固定資産(投資不動産は「投資その他の資産」に分類)の取得原価による。
  これに対してJAS(国際会計基準)第40号では、投資不動産を「賃貸収益、資本増価、またはその両方を目的として保有する不動産」と定義している。例えばビル・店舗・マンション等の賃貸不動産、遊休地などが考えられる。評価方法は、公正価格と原価の選択適用だが、原価評価を採用した場合であっても、時価を注記しなければならない。
 この差異は、2005年に欧州証券規制当局委員会(CESR)から、EU同等性評価に関する補正措置の一つに挙げられていた。ASBJでは、補正措置への対応と、東京合意によるコンバージェンス加速化の動きを受け、同等性評価が下される本年6月までに基準の公開草案を、年末までに正式な基準を公表する予定だ。




(以上参考;週刊「経営財務」第2854号)
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