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M&Aニュース

                                               2008年2月7日
 


関連会社の会計方針の統一

 企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年11月に公表した「持分法に関する会計基準(案)」では、投資会社と持分法を運営する関連会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一することとされた。(同基準案9項)。
 ただし、ここでいう「統一」とは、連結決算手続上での統一であり、関連会社の子罰財務諸表上で統一することまでは求めていない。これは関連会社の場合には、子会社と異なり、持分法を適用する投資会社が複数存在することがあり得ることなどによるもの。例えば、減価償却を行う場合に、投資会社が「定額法」、関連会社は「定率法」を採用していいたとする。この場合、投資会社は、関連会社の当期純利益について、仮に「定額法」を用いた場合との差額の情報を入手し、その差額の影響額を連結財務諸表の持分法による投資利益等に反映することとなる。
 そのため、”会計方針を統一”するためのポイントは、関連会社からそういった情報を入手できるか否かとなる。この点「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い「(案)」は、情報の入手が極めて困難と認められる場合には「親子会社の間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」の規定を準用し統一をもとめないとしており、「在外関連会社の場合で投資会社の他に支配株主が存在するようなとき」などを”例示”している。ただ、情報が入手できないことは希で、この規定が準用されることはあまりないとみられる。


(以上参考;週刊「経営財務」第2854号)
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