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M&Aニュース

                                               2008年2月15日
 


上場株の配当所得と申告不要制度

 平成20年度税制改正では、かねてから議論されてきた金融証券税制の改正案が具体的に織り込まれている。
 現在、上場株式等の配当の申告不要制度は「大口株主以外」であれば適用を受けることができる仕組みとなっているが、平成20年度税制改正で、申告不要制度の対象範囲が狭められ、平成21年1月以降に支払を受けるべきものから「大口株主以外の者で、かつ年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除いた配当等の金額の合計額が100万円以下の者」に限られることとなる見込みだ。
 また現在は、上場株式等の配当を受けた場合”1銘柄1回の配当金額が5万円以下”のものについて源泉徴収税率を10%(原則20%)に軽減する措置が適用されているが、平成20年度税制改正ではこの取扱いが抜本的に改正され、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき配当から、”年間の上場株式等の配当金額の合計額が100万円以下であるか否かによって、事実上、軽減税率の適用有無が判断されることとなるので注意が必要だ。
 例えば、年間に30回、1銘柄5万円の上場株式等の配当を受けた場合、現行制度上では全ての配当金額150万円(5万円×30回)が10%の軽減措置の対象となるが、平成21年1月以降に同様の配当を受けた場合には、年間の配当金額の合計額が100万円を超えるため、源泉徴収税率の特例措置の対象とはならない。そのため、配当金額100万円以下の部分を10%、100万円を超える50万円の部分を20%で所得税額を計算し確定申告をすることとなる(申告分離課税を選択した場合)。
 なお現在、平成20年度税制改正法案が年度内に成立するか否か注目されているところだが、上場株式等の配当所得の取扱いについては平成20年12月31日までのものであれば少なくとも軽減税率の対象となるので、仮に年度内に未成立となった場合であってもすぐに影響を受けることはないといえよう。





(以上参考;週刊「税務通信」第3003号)
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