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M&Aニュース

                                               2008年2月18日
 


国税庁 三角合併を利用したタックスヘイブン関係税制も整備

 国税庁は1月25日、『租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)』(平成20年1月4日、課法2−1、課審5−1)を公表した。
 今回の通達改正では、三角合併等を利用したタックスヘイブン対策のコーポレート・インバージョン対策合算税制(措法68条の2の3)等に関する取扱いが盛り込まれている。


特定支配関係の判定では名義株は実際の権利者の株として扱うことに


 タックスヘイブンのペーパーカンパニーの外国法人株式を用いた三角合併で租税回避を防止するために、外国法人の留保所得と、内国法人の所得を合算して課税するコーポレート・インバージョン対策合算税制(措法66条の9の6他)では、事業の判定や課税対象留保金額の計算などは、いわゆるタックスヘイブン対策是石江(措法66条の6)に係る取扱いに準じて取り扱うことtしている(措通66の9の6−1)。
 また、株式所有50%超の特定支配関係がある内国法人間の三角合併等で、合併対価である合併親法人株式がタックスヘイブンに所在するペーパーカンパニーの外国法人の株式である場合には、その合併は適格合併に該当しないこととされた(措法68条の2の3)。これについて、特定支配関係の判定において、株主等が単なる名義人の場合には、実際の権利者が保有するものとして判定することとし(措通68の2の3(1)−1)、適格性の判定に係る外国法人の事業基準は原則、日本標準産業分類を基に行うものとしている(措通68の2の3(2)−4)。



(以上参考;週刊「税務通信」第3004号)
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