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M&Aニュース

                                               2008年2月25日
 


四半期報告における後発事象の取扱いは?

 いよいよ本年4月1日から四半期報告制度がスタートする。四半期報告書においても、重要な後発事象が発生した場合は、注記または四半期財務諸表の修正を行う場合がある。また、開示が45日以内とされていることから、より迅速な対応が求められる。このため、「企業合併・事業譲渡等のM&A」・「資金調達のための多額の社債発行」など、スケジュールが読めるものについては、開示が必要となる「重要な後発事象」に該当するか、期中において早めに検討しておく必要もありそうだ。以下では、後発事象の開示対象期間を整理するとともに、四半期における主な留意事項2点を取り上げる。


子会社等と四半期末日が異なる場合は注意


  留意事項の1点目は、「四半期会計期間末日が四半期決算日と異なる子会社および関連会社については、当該子会社および関連会社の四半期決算日後に発生した事象が注記対象となる」こと(四半期適用指針78項)。
 例えば、提出会社の第1四半期末が6月30日で、子会社の第1四半期末が5月31日の場合、子会社の重要な後発事象については「6月1日〜四半期財務諸表作成日まで」に発生したものが注記対象とされる。ただし、四半期財務諸表作成日までに発生した重要な開示後発事象は、四半期財務諸表の注記事項として四半期レビュー手続の対象となるため、事実上は四半期レビュー報告書提出日までに生じた後発事象が対象となる。


四半期レビュー報告書提出後の後発事象は「非財務情報」として開示


 2点目は、「四半期レビュー報告書提出日と四半期報告書提出日の間に差がある場合、その間に生じた後発事業を非財務情報として開示する」こと(四半期適用指針111項)。
 四半期レビューは財務諸表本体と注記を含む財務情報について行われることから、四半期レビュー報告書提出日後は監査人が保証した財務情報を変更できない。このため、非財務情報として開示することになる。この規定に該当するケースは稀だと思われるが、見落とす可能性もあるので留意が必要だ。


(以上参考;週刊「経営財務」第2856号)
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