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M&Aニュース

                                               2008年2月26日
 


大量保有報告書

 株券等の保有割合が5%を超える大量保有者は、大量保有者となった日から5営業日以内にその保有割合、保有目的、資金出所などを記載した「大量保有報告書」を内閣総理大臣に提出しなければならない。これは、実質的に5%程度の株式を保有した場合、会社の支配関係や株価形成に大きな影響を及ぼすことなどを勘案して定められたもの。その後、株券等の保有割合が1%以上変化した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には、変更があった日から5営業日以内に「変更報告書」を提出する(金融商品取引法第27上の23@、第27上の25@)。
 これらの提出は、2007年4月よりEDINETによることとされている。なお、1月25日には、テラメント(株)から上場企業6社の株式を取得したとする虚偽の「大量保有報告書」が提出され、EDINETに掲載されるという事件が起きている。この「大量保有報告書」の虚偽記載(及び不提出)は金商法で、5年以下の懲役若しくは500万以下の罰金、又はこれらの併科が規定されている(同法197上の2)。ただし、人権保障等の観点から、告発される件数は少ない。
 この点、昨年12月に公表された、金融審議会金融分科回第一部会法制WGの報告書では、「大量保有報告書」の虚偽記載についても課徴金の対象範囲とすることが提言されており、今回の様な事件に対して、一定の抑止力になると期待する声もある。



(以上参考;週刊「経営財務」第2856号)
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