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M&Aニュース

                                               2008年2月28日
 


株主総会の特別決議

 金融庁は平成19年3月末決算会社3,380社の有価証券報告書について重点審査した結果、約8割が「株主総会の特別決議要件」を変更していたことが分かった。
 同要件を変更した場合、有価証券報告書に「その内容およびその理由」を記載しなければならない(開示府令・様式「記載上の注意」)。しかし、記載が必要な会社の約6割(1,739社)で「記載内容が不十分」だったという。
 株主総会の特別決議が必要となる事項は、組織変更・合併・会社分割・株式交換および株式移転や、累積投票取締役および監査役の解任、資本金の額の減少、新株の有利発行、役員等の責任の一部免除などである(会社法309条A)。特別決議は、「総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成により成立する。ただしこの特別決議要件は、定款に定めることで変更することが可能だ。
 実際、多くの会社が、「株主総会の円滑な運営を行うため」・「株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うため」に、株主総会における特別決議の定足数を緩和させているようだ。具体的には、「会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席しその議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている」との変更及び記載を行っているケースが多い。


(以上参考;週刊「経営財務」第2857号)
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