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M&Aニュース

                                               2008年3月7日
 


事業承継円滑化法案を国会へ提出

 2月5日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出された。今後、国会の審議を経て、10月1日には法律が施行される予定だ。
 この法律により経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業の株式等については、相続税の80%の納税が猶予される措置が21年度の税制改正で創設される。
 この制度の対象となる中小企業は、以下の通り、中小企業基本法の中小企業とされている。
資本金 又は 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 100人以下

 そして80%の納税猶予が摘要される株式は、その会社の後継者が、その会社の先代の代表者から事業承継にかかり取得したものが対象となる。
 また、事象承継に自社株式は不可欠であるため株式を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度が、民法の特例として設けられる。
 なお、この事業承継における納税猶予が摘要される事業の後継者は、その会社の発行済株式を同族関係者とあわせて過半数以上保有する筆頭株主である必要があり、先代の代表者もその会社の発行済株式を同族関係者とあわせて過半数以上保有し、かつ、後継者を除いたところで筆頭株主であることが要件となる。
 また、後継者である相続人は、5年間の事業継続が納税猶予の要件とされ、具体的には代表者であること、雇用の8割以上を維持、相続した対象株式の継続保有することが求められる。よって、後継者が相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等の理由により、経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、納税猶予された全額を納付することとなる。また、後継者が相続税の法定申告期限から5年経過後に、納税猶予の対象となった株式等を譲渡した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式総数の割合に応じた猶予税額を納付することとなる。そして、死亡の時まで対象株式を保有し続けるなどの一定の場合には、猶予された税額の納付が免除されることとなる。




(以上参考;週刊「税務通信」第3007号)
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