2008年3月13日
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セーフ・ハーバー・ルール
企業が証券資本市場に向けて公表する情報の中には、IR関連資料をはじめ、株価に影響を与えるものが多い。これらの情報に基づく株価動向への期待と結果が大きく異なると、投資家から企業(経営者)に対する批判が出ることもある。こうした場合に、企業や経営者を守る役割を果たすのが「セーフ・ハーバー・ルール」と呼ばれる各種の規定である。日本語では「免責条項」や「安全港基準」などと訳されるもので、一般に、「あらかじめ決められた一定のルールに従って行動する限り、違法・違反にはならない範囲」といった意味合いで使われているようだ。
米国では、株価が大幅に下落した場合に、ディスクロージャーの不備などとして集団訴訟が起こる事例が相次いだため、企業の将来予想公表に関するルール(1995年・証券民事訴訟改革法)を定め、「企業の予測将来情報が諸環境・条件等の変化によって見込みと異なる」などのリスクを投資家に警告している限り、法的な責任は問われないとされている。
日本でも、上場企業のアニュアル・レポート等を覗いてみると、「将来の見通しに関する注意事項」として、「現時点で入手可能な情報に基づく経営陣の判断によるもので将来の見通しです・・・その通りになるということを保証しません」といった注書に気付く。これも米国の「セーフ・ハーバー・ルール」の影響を受けたものとして、2000年頃から普及したとみられる。
(以上参考;週刊「経営財務」第2859号)
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