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M&Aニュース

                                               2008年4月3日
 


ASBJ 持分法会計基準等を公表

持分法適用会社の会計処理を原則統一

 企業会計基準委員会(ASBJ)は3月10日、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理の統一に関する当面の取扱い」を公表した。
 これまで統一するか否か曖昧な取扱いとなっていた投資会社と持分法適用会社の会計処理を、「原則統一」とする。なお、公開草案からは取扱いを変えるような大きな変更点は無かった。適用は平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度からだが、平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる。


実務負担等を考慮して実務対応報告も公表


 これまで、持分法に関する会計処理は「連結財務諸表原則」に基づいて行われてきた。連結原則は、親子会社間の会計処理の統一を求めているが、投資会社と持分法適用関連会社の会計処理については、統一すべきか否かを明示していない。そのため、原則統一することが望ましいと解されてはいたが、実際にはSEC登録企業を除き、ほとんど統一されていない。また、持分法の適用対象となる非連結子会社についても必ずしも統一を要しないと考えられていた。
 今回は、コンバージェンスの観点からこれを「原則統一」とする。具体的には、持分法会計基準において、「同一の環境下で行われた同一の取引等について、投資会社(その子会社含む)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は原則として統一する」ことを明示した。また、統一するための実務負担等を考慮し、同時に、当面の取扱いを定めた実務対応報告も公表したもの。


統一しなくてもよい場合


 投資会社と持分法適用会社の会計処理が統一されていない場合、連結決算手続上、統一するための修正を行う。しかし、例えば在外関連会社の場合で、投資会社の他に支配株主が存在するような時や、公開会社の株式を追加取得することで関連会社とした時などでは、支配力を及ぼす子会社と異なり、統一のために必要な情報の入手が極めて困難なことがある。このため、上記の場合のように、「統一のために必要な情報の入手が極めて困難と認められるとき」は、「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の取扱い」を準用し、当面の間、統一を求めない。
 この取扱いについては、国内関連会社において”困難な状況”が生じることを否定するものではないとする旨の注釈が追加された。ただし、専門委員会では、大方の委員が「国内関連会社に適用すべきケースはない」とする見解を取っている。なお、困難と認められるか否かについては、個別の事情の合理性を実質的に判断する必要があるとしている。


在外関連会社はIFRSs・米国基準も可


 在外関連会社については、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて取り扱う。すなわち、在外関連会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用できる。


(以上参考;週刊「経営財務」第2861号)
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