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                                               2008年4月8日
 


企業合併と定期同額給与

 近年、グループ子会社の整理や企業価値を高めること等を目的として、合併を行なう企業が多く見られる。ところで、平成18年4月以降に企業間で合併が行われ、被合併法人の役員が合併法人の役員に就任した場合、その役員に対する役員給与が法人税法の定期同額給与の制度上どのように取り扱われるのか気にする向きもあるようだ。
 特に、共同事業を行っていた企業間で合併が行われ、合併法人が被合併法人の役員を受け入れた場合、その役員の合併前と合併後の給与の金額が異なると、定期同額給与の制度上、役員給与の金額を期中に増額又は減額したものと扱われるのか危惧するケースもみられるようだ。
 この点について法人税法上では、共同事業を行っていた企業間で合併が行われた場合や、グループ関連会社間で合併が行われた場合であっても、”職務執行の対価を支払った企業ごと”に事業年度中に支払った給与が定期同額給与に該当するか否かを判断することとなるようだ。
 例えば、A社の役員である甲はこれまでA社から毎月80万円の役員給与を受けていたが、A社がB社に吸収合併されたことに伴い、B社の役員に新たに就任しB社から役員給与として毎月100万円が支給されることとなった場合には、法人税法上、事業年度中の報酬規定の増額改定には当たらないことから定期同額給与として全額損金に算入されることとなる。逆に、合併に伴いB社から支払われる役員給与の額が50万円に減額された場合についても、期中の減額とはならないことから定期同額給与となる。



(以上参考;週刊「税務通信」第3009号)
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