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                                               2008年4月15日
 


欠損金の繰越控除期間の延長

 減価償却制度の抜本的な見直しや、会計の変更に合わせた繰延資産の範囲の変更など、19年度改正における税務上の変更点について確認していることだろう。
 そんな中で、平成16年度に改正され、20年度3月決算から効力が生じるのが、『欠損金の繰越控除制度』(法法57条@)の延長で、控除期間が「5年」であったものが、「7年」に改正された。
 当時は、改正の趣旨として不良債権の処理、事業の再生を進める企業や、創業、新規事業の立ち上げに伴う企業活動を支援する目的から、期間を延長するに至ったとしている。実際の事業再生の取組等の結果、平成13年度以降に多額の欠損が発生したことから、控除期間の延長の開示時期もそれに併せて、平成13年4月1日以後開始事業年度で生じた欠損から適用される(平成16年度改正所法等附則13条)。
 20年3月決算は19年4月1日開示事業年度であるから、13年4月1日開始事業年度から数えて6年になるが、控除期間が7年であるから13年4月1日開始事業年度で欠損が生じ、前期までに控除しきれない場合は当期において適用できる。
 また欠損金の控除期間の延長に併せて、『帳簿書類の保存期間』(法規59条@)と、『純損失等の増額に係る更正、決定等の期限』(通則法70条A)も13年4月1日以後開始事業年度から7年に延長されている。
 欠損金と言えば、適用除外判定で利用される特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度に係る、基準所得金額の計算で利用される欠損金や調整繰越欠損金額についても、13年4月1日以後開始事業年度から5年から7年となる。しかし、同制度については大抵の企業は、過去の所得等を利用して計算されるため、20年3月決算において、影響は受けない。


(以上参考;週刊「税務通信」第3009号)
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