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M&Aニュース

                                               2008年4月17日
 


インサイダー取引に係る課徴金

 平成17年4月から、インサイダー取引(金融商品取引法166条違反)に係る課徴金制度が導入されている。証券取引等監視委員会によると、18年7月〜19年6月において、インサイダー取引に係る課徴金納付命令勧告は9件(17年度も9件)。これらの取引に利用された未公開情報(重要事実)の内容は、新株発行・業績予想の下方修正・子会社の解散・合併などであった。
 インサイダー取引に係る課徴金の額は、現行において「重要事実公表日の翌日における株式等の最終価額から、重要事実公表前に購入した株式等の価額(価格×数量)を控除した額」とされている。しかし、翌々日以降に株価が上昇した局面で利益を確定することも可能であり、違反者が得た利得が課徴金を上回る事例も多くみられたという。
 こうした”やり得”を許さないため、インサイダー取引に対する罰則が強化されることになりそうだ。金融庁が3月4日に公表した「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(第169回国会提出)では、インサイダー取引に対する課徴金額の水準を引き上げる規定が盛り込まれている。同法案では、課徴金の額を「重要事実公表前に行った売付け等(買付け等)の価格と重要事実公表後2週間の最安値(最高値)の差額等」としている。過去5年間に課徴金納付命令を受けた違反者が再度納付命令を受けた場合は、課徴金額を1.5倍とする規定も新設された。


(以上参考;週刊「経営財務」第2862号)
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