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M&Aニュース

                                               2008年4月18日
 


ジャスダック 四半期・内部統制等に対応し制度整備

 (株)ジャスダック証券取引所は3月7日、「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う上場制度の整備について」を公表した。これは、「内部統制報告制度」や「確認書制度」などへの対応も行うもの。4月を目処に実施する予定だ。
 四半期報告制度への対応では、半期報告書を四半期報告書に置き換えるなど「中間期」の概念を「四半期」の概念で置き換えるような形で上場制度を整備する。例えば、「虚偽記載」に係る有価証券報告書の範囲に四半期報告書を含める。また、四半期報告書(四半期レビュー報告書含む)が法定期限(45日以内)から起算して8日目までに提出されない場合などには、監理ポストに割り当て、法定期限経過後1ヶ月以内に提出しない場合には上場廃止とする。
 内部統制報告制度への対応では、内部統制監査報告書で「不適正意見」又は「意見不表明」の記載が行われた場合、直ちにその内容を開示するとしている。ただし、「内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載内容をもって、直ちに上場廃止審査の対象にはしない」。
 また、ジャスダックが求めていた”確認書”については、金商法上の”確認書”が義務化されることに伴い廃止する。


(以上参考;週刊「経営財務」第2862号)
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