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                                               2008年4月23日
 


四半期決算発表は期末後30日以内に

東証 四半期決算短信の様式・作成要領公表

 (株)東京証券取引所は3月19日、「四半期決算短信」の新様式・作成要領を公表した。本年4月より金融商品取引法上の四半期報告制度が導入されることなどを踏まえ、従来の四半期開示における開示項目や構成を見直している。四半期決算の発表時期についても「四半期末後30日以内の開示がより望ましい」と早期化を要請している。


損益計算書など、重要性等に応じて省略も可


 東証では従来、上場企業に対し、「四半期財務・業績の概況」の開示を求めてきた。これを、四半期報告制度への対応の一環として「四半期決算短信」に名称をあらためるとともに開示項目・構成を見直すことにした。今回示された様式は、(1)一般事業会社(第1〜第3四半期)および特定事業会社(第1・第3四半期)、(2)特定事業会社の第2四半期。これに加えて、「適用初年度の対応」も明らかにしている。
 様式・作成要領とも全体的に”マイナーチェンジ”であるが、主な変更点を挙げれば、次のとおり。
@「株主資本等変動計算書」に代えて「株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記」を要請。
Aこれまで「要約」だった財務諸表を、四半期財務諸表の会計基準に従った財務諸表にする。
B「四半期連結会計期間(3ヶ月)に係る損益計算書の開示」については、重要性等に応じて省略できる。
 東証は、今回の様式・作成要領について、「開示の迅速性が年度末決算以上に重視される」ことから、「その記載内容を年度末決算短信と比較してより速やかに投資者に伝えるべき事項に限定」したとコメント。「目安としては、四半期末後30日以内の開示がより望ましい」との見解を示している。



「四半期報告書」との違いは?


 様式・作成要領の試案に対しては、「『四半期決算短信』は『四半期報告書』の要約・抜粋とすべきであり、『四半期報告書』において記載の無い項目の記載は求めるべきではないとの意見が寄せられた。これに対して、東証は「『四半期決算短信』の内容は『四半期報告書における開示内容のうち、特に速報性が重視される項目に限定しており、その他四半期決算短信独自の事項は極力抑えている」と”反論”している。


XBRLでの財務諸表提出は10月以降を予定


 XBRL形式の財務諸表の提出時期が、「10月以降の開始を予定」。新様式による四半期決算短信を初めて提出する3月末決算会社の第1四半期では、PDF形式での提出が求められる。
ただし、「サマリー情報」は、7月の新TDnet稼働時からXBRL形式での提出が求められる。


適用初年度における前四半期数値の記載は?


 四半期決算短信の適用初年度に係る開示では、従来の四半期開示における数値を前四半期の情報として記載。ただし、適用される会計基準等が当四半期と前四半期において異なる。この点について、東証が同時に公表した「四半期決算短信における適用初年度の対応について」では、「サマリー情報」における前四半期の情報として前年度の「四半期財務・業績の概況」の数値を記載するが、前年同四半期増減率は「−」を記載する、ことなどが示されている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2863号)
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