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(類似業種比準価額) 180 省略 (1) 上記算式中の「A」、「丸B」、「丸C」、「丸D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。・・・省略 (2) 上記算式中の「0.7」は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。 (3)(削除) |
(類似業種比準価額) 180 省略 (1) 上記算式中の「A」、「丸B」、「丸C」、「丸D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。・・省略 (2) 上記算式中の「0.7」は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。 (3)上記算式中、丸Cの金額が0の場合には、分母の「5」は「3」とする。 |
原則売買実例価額への対応はあらましで指針
このほか、果樹等、森林の立木以外の立木、立竹及び牛馬等、一般動産、船舶の評価についての見直しも行われた。
果樹等については、国税局長が定める標準価額を基にしていたが、多様性、個別性をより反映させるため、標準価額方式を廃止、果樹は投下資本を基に、森林の立木以外の立木は売買実例価額、精通者意見価格等を勘案して評価することになる。毎年8月、路線価とともに公表されてきた「果樹等の標準価額」や「乳牛の標準価額」といった標準価額表は、平成20年分の財産評価基準書から作成されなくなるということだ。
動産等については、調達価額で評価するとされてきたが、今後は、原則として売買実例価額等を勘案して評価するとされる。また、平成19年度の減価償却制度の改正に対応し、家屋の附属設備等の評価など、財産評価にあたっては法人税とは異なり、資産の取得時期に関係なく改正後の定率法によるとするなど、所得税法等から準用している部分の整理を行っている。
売買実例価額等への見直しは、インターネットなど情報通信技術の発達で、納税者サイドで売買実例価額が把握しやすくなっていることなどが背景にある。パブコメでは中古動産は処分価額と購入価額の乖離が大きいため、売買実例価額の見積もりについては具体的で明確な指針が必要である、との意見があった。
国税庁では、標準価額比準方式の廃止に対しては実務上の簡便法を配慮し、投下資本の簡便な算定方法を設け、売買実例価額の見積りについても具体的な指針を明確にするとの方針を示しており、これらを含めた「改正のあらまし」が近く公表される。
(以上参考;週刊「税務通信」第3012号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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