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M&Aニュース

                                               2008年4月30日
 


資産除去債務

 「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得・建設・使用等によって生じ、当該資産の除去に関して法令・契約等で要求される義務及びそれに準ずるもの。例えば、原発施設の解体、賃借した土地に建設した建物等の除去、鉱山等の現状回復、賃借建物の現状回復、有形固定資産に使用した有害物質の除去等の義務である。
 企業会計基準委員会が公表した「資産除去債務に関する会計基準」(2011年3月期から適用)によると、資産除去債務は、発生時(取得時等)に、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額で算定、負債として計上する。以下に簡単な例を示す。

(例)設備A(取得原価10,000)の取得時に資産除去債務が発生、5年後に除去する際の支出は1,000と見積もられる。割引率は3.0%とする。

(借)有形固定資産(設備A)10,863
(貸)現金預金10,000
   資産除去債務863

 資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。その後、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。
 資産除去債務はB/S上で、固定負債の区分に「資産除去債務」等の科目名で表示。貸借対照表日後1年以内に資産除去債務の履行が見込まれる場合は、流動負債の区分に表示する。



(以上参考;週刊「経営財務」第2864号)
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