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                                               2008年5月7日
 


関連当事者基準の早期適用は「追加情報」

FASFの20年3月期の有報作成要領で明らかに

 関連当事者の開示に関する会計基準(企業会計基準第11号)は2008年(平成20年)4月1日以後開始する連結会計年度から強制適用される。早期適用も認められており、20年3月期で同会計基準を適用する会社も相当数あるものとみられる。同会計基準の早期適用を検討していた会社では、早期適用した場合、会計方針の変更にあたるのか否かという疑問が生じていた。この点について、「追加情報」として取り扱われることがこのほど(財)財務会計基準機構(FASF)がとりまとめた「有価証券報告書の作成要領(平成20年3月期提出用)において明らかにされている。また、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)(企業会計基準第14号)の適用についても同様に追加情報の注記となる。


開示内容の拡大→会計方針の変更にあたらず


 平成20年3月期で適用が可能な新会計基準等はリース会計基準や棚卸資産会計基準など10本を超える。このうち、新基準の適用にあたり、会計方針の変更にあたるのか、それとも追加情報の注記となるのかについて判断に迷うのが、前出の2つの基準である。
 前者の「関連当事者の開示に関する会計基準」は、従来から行われている関連当事者に関する開示について、見直しを行ったものだ。親会社や重要な子会社の役員、従業員のための企業年金などを関連当事者に追加し、関連当事者の範囲を拡大しているほか、連結財務諸表に含まれる提出会社の連結子会社とその関連当事者との取引についても開示対象となった。
 表題の通り新会計基準であり、早期適用した場合には新会計基準の適用による会計方針の変更にあたるか否かを検討することになる。このほどとりまとめられた作成要領では、「これまでも既に開示されていた内容に加えて、開示すべき関連当事者の範囲及び取引の範囲等が拡充されることによって、注記事項において開示内容の充実が図られたものであること等を勘案すると、新会計基準の適用について追加情報として扱うことが適当と考えられる」とし、追加情報として注記する取扱いを示している。


複数事業主制度に係る改正基準も追加情報


 また、ASBJから平成19年5月15日に公表された「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」(企業会計基準第14号)の適用についても追加情報の注記として扱われる。
 「複数事業主制度に関してこれまで既に開示されていた、掛金拠出割合等により按分して算定した年金資産の額を注記する代わりに、直近の積立状況と制度全体の掛金等に占める自社の割合等を注記することによって注記事項において開示内容の充実が図られたものである」という理由だ。





(以上参考;週刊「経営財務」第2866号)
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