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M&Aニュース

                                               2008年5月13日
 


上場廃止基準と時価総額

 取引所の定める「上場廃止基準」のひとつに、「上場時価総額」(月間平均又は月末時点)がある。市場評価の下落を、流動性低下や経営状態悪化のシグナルと捉えて市場からの退出を求める、という趣旨で平成14年10月から導入された。
 時価総額は、東証一部・二部が10億円、東証マザーズ、大証(一部・二部)、ジャスダックで5億円と定められており、その金額を下回る状態が3ヶ月以上続けば上場廃止となる。ただし、取引所が必要と認める事項を記載した書面を提出すれば、猶予期間が9ヶ月に延長される。
 猶予期間中に一度でも時価総額が基準を上回れば、上場廃止を回避できる。このため、第三者割当増資をするなどして時価総額を”上昇”させ上場廃止を免れる企業もあり、「反社会的勢力の算入を許す一因になっている」との批判もある。実際、これまで「猶予期間」入りした会社で上場廃止となったのは、平成16年の「プラス・テク」(現グリーンシート上場)1社に留まる。
 ある市場関係者は「(導入の趣旨に反し)時価総額基準が、逆に退場すべき企業の延命や不正を誘発するトリガーになっている」と指摘。「廃止という選択肢もあるのでは」と語った。
 なお、現在、市場全体の低迷を反映して、「猶予期間」入りする企業が増価。3月末時点では、東証3社、大証2社、ジャスダック7社が該当する。これは「日経平均が8,000円を割り込んだ平成15年に次ぐ水準」(東証)。



(以上参考;週刊「経営財務」第2867号)
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