運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2008年5月19日
 


企業結合基準の改正案を6月に公表へ

ASBJ 持分プーリング法廃止など改正内容固まる

 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月30日、第49回企業結合専門委員会を開催した。同委員会では、EUの同等性評価に関連して追加的開示を提案された企業結合に係る項目について、持分プーリング法の廃止など現行の企業結合会計基準の見直しに向けた検討を進めている。持分プーリング法の廃止に伴う派生論点(取得企業の決定方法、逆取得または共同支配企業の形成に係る会計処理など)、株式を対価とする場合の対価の測定日、負ののれんの会計処理などの各論点については、概ね改正の方向性が固まった。現在、改正案の公表に向け、文案の検討に入っている。次回専門委員会においても引き続き文案の検討を行い、早ければ6月中に公開草案を公表したい考えだ。



取得企業の決定方法を見直し


 持分プーリング法については、廃止する方針が固まっている。そのため、その廃止に伴う派生論点に関する検討が行われている。
 そのひとつが、取得企業の決定方法である。持分の結合に該当するような企業結合が起きたときであってもいずれかの結合当時企業を取得企業として決定しなければならないため、実務上いずれの企業が取得企業かを決定することが困難なケースへの対応が必要となる。
 現行の日本基準から変更が加えられるのは、主な対価の種類が株式の場合における取得企業の決定方法である。現行基準では、議決権比率を優先して取得企業を決定している。これまでの審議の結果、国際財務報告基準(IFRS)と同様に下記要素を総合的に勘案して決定する方向で見直しが行われる。@相対的な議決権比率が多い方の株主がいた企業、A他に重要な株主がいない場合、大きな少数株主がいた企業、B取締役会等の構成員の過半数を選解任できる株主がいた企業、C経営者が結合後企業の経営を支配する企業、Dプレミアムを支払った企業。
 対価の種類が株式の場合には、一般に当該株式を発行する企業が取得企業となるが、単に株式交換によって親子関係が形成される場合には、結合企業が被取得企業となるような、いわゆる逆取得となることもあるため、取得企業が明確でない場合には、これら要素を考慮して家手智することになる。


株式を対価とする場合は「結合日の時価」で


 「株式を対価とする場合の対価の測定日」については、@企業結合日の時価を基礎に算定する方法、A従来通り合意公表日の株価を基礎とし、企業結合日の株価を基礎とした場合との差額を注記する方法、などの方法が検討された。審議の結果、前者の「結合日の時価」によることとされた。
 なお、結合日に時価がない場合(例えば、結合日の4月1日が日曜日のようなケース)の取り扱いについては、適用指針で明記される。企業結合日前の一定期間の市場価格の平均に基づいて算定することができる見込みだ(企業結合日の前後の一定期間となる可能性もある)。




(以上参考;週刊「税務通信」第3016号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo