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M&Aニュース

                                               2008年5月21日
 


VC条項の明確化を図る適用指針案を議決

連結財表会計基準案を新たに検討

 平成20年5月2日に開催された第151回企業会計基準委員会では、

1.企業会計基準適用指針「連結財務諸表における子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)」【公表議決】
2.企業結合専門委員会における検討状況(連結財務諸表に関する会計基準(案)の検討、持分法に関する会計基準及び事業分離等  に関する会計基準の改正検討)
3.無形資産専門委員会における検討状況
4.投資不動産専門委員会における検討状況
5.過年度遡及修正専門委員会における検討状況

についての審議が行われた。

 1.については、子会社及び関連会社の範囲の決定に関して、日本公認会計士協会の監査委員会報告第60号のうち会計上の取扱いに関する部分を引き継ぎ、新たに会社法施行への対応や取扱いの明確化が必要と考えられる点を織り込んだ新たな適用指針の公表議決が行われた。
 公開草案から内容の大きな変更はなく、監査委員会報告第60号のいわゆるベンチャー・キャピタル状況の明確化が図られている。
 なお、適用時期については、実務上の受入準備が必要であることを考慮して、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度からの適用とされている。平成20年4月1日以後開始する連結会計年度からの早期適用も可能とされているが、その場合には、第1四半期の四半期連結財務諸表から適用することに留意する必要がある。
 2.については、企業結合に関連する会計基準等の見直しについての論点整理の結果を受け、会計基準の新設や改正点についての文案検討が行われた。
 今回、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めた「連結財務諸表に関する会計基準(案)」が新たに検討されている。
 3.については、文案の検討が行われた。
 4.については、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)」の文案形式での検討が行われた。時価開示等の理由、定義・範囲、注記事項、評価手法、重要性をその内容とする。
 なお、「賃貸等不動産「」とは、棚卸資産に分類されている場合を除き、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産とされており、貸借対照表上、投資不動産として区分されている不動産、将来の使用が見込まれていない遊休不動産及び賃貸されている不動産が含まれる。
 5.については、前回に引き続き、「検討の整理(案)」の文案検討が行われた。
 減価償却方法の変更の取扱いについては、減価償却方法の変更が会計方針の変更であるとしつつ、会計方針の変更と会計上の見積りの変更との区分をすることが困難である場合に該当するものとして遡及適用は求めないとの方向で検討されている。
 また、臨時償却について、キャッチ・アップ方式は残さない方向で検討されている。
 この他、誤謬の修正再表示が不可能な場合の取扱いに係る規定についても国際財務報告基準と同様な規定が設けられている。





(以上参考;週刊「税務通信」第3016号)
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