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                                               2008年5月22日
 


類似業種比準計算の比準割合欄を変更

国税庁 評価通達の改正に対応し明細書様式等を一部改正

 国税庁は4月22日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課評2−7・20年4月4日他)。
 財産評価通達の一部改正で、取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価とする場合に、利益金額(©)がゼロであっても算式の分母を「3」ではなく「5」とすると改めたことに対応するもので、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」等の「比準割合の計算」欄で、これまで「©>0」の場合と「©=0」の場合の2つあった記載欄が、分母5だけの算式1つとされた。
 改正点はわずかだが、様式と記載方法の全文が「(20年1月1日以降用)」と記されホームページに用意されている。なお、評価通達改正では営業権評価も見直されており、この評価明細書についても20年分以降用の新様式が定められている。


平成20年分用の様式改正は軽微なものに


 既報のとおり、国税庁は3月31日、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2−5・20年3月14日)公表し、営業権や取引相場のない株式の評価などの取扱いの一部改正を行った。
 改正後の通達は平成20年1月1日以後に相続等により取得した財産から適用されることから、取引相場のない株式の評価明細書の様式とその記載方法の改正も行われた。主な改正点は次の2点。
 まず、類似業種比準方式で評価する場合、利益金額がゼロの場合の算式の分母は「3」とされていたが、この取扱いが削除されたことから(旧180の(注)(3)、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」と「第7表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書」の「比準割合」欄が整理された。
 また、「記載方法」の一部見直しでは、第4表の「1株(50円)当たりの年利益金額」で©欄が0の場合に比準割合欄の算式が異なるとした注意点と、分母が3の場合の記載方法が削除された。



(以上参考;週刊「税務通信」第3017号)
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