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M&Aニュース

                                               2008年5月28日
 


営業権の評価

 先日、国税庁が公表した「財産評価基本通達の一部改正について」によると、営業権の評価方法が大きく見直された(評基通165〜167)。その結果、今後、利益規模が小さい中小企業の営業権については、評価されないケースが増えそうだ。
 具体的な改正点としては、営業権の価額をはじき出すために必要な超過利益金額の算式における平均利益金額の区分だ。従前は「200万円以上300万円未満」から「1億円以上」まで12区分の平均利益金額を基に企業者報酬の額(改正後は標準企業者報酬額)を出したが、改正後は平均利益金額を「1億円以下」から「5億円超」までの4区分に簡素化。標準企業者報酬の算出方法も見直したことで、平均利益金額が5,000万円以下の場合は、営業権の価額が算出されなくなった。
 さらに、平均利益金額からの控除項目である「総資産化価額×基準年利率」のうち、これまで国際利回り等に基づき1.5〜2%だった基準年利率に関しては総資産利益率等に応じた標準的な5%に変更された。つまり控除額が従前に比べ大きくなることから、多くは営業権が生じないか、評価額が小さくなるケースが増えるだろう。
 逆に、平均利益金額が15億円を超え、純資産価額方式で計算する非上場会社では、営業権の価額が増加しそうだ。例えば、長年にわたり、企業ブランド等の「看板」頼みで、膨大な利益を稼いでいるような中会社や子会社では、営業権の価額が高く算出されることになる。 
 今回の改正内容は平成20年1月1日以後の相続等の評価から適用される。ちなみに、合併や事業譲渡で認識される営業権は資産調整勘定で、企業結合会計基準の「のれん」に相当する。今回の改正内容とは異なる点に留意されたい。


(以上参考;週刊「税務通信」第3017号)
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