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M&Aニュース

                                               2008年5月29日
 


議決権種類株式

 東証は、「議決権に関する種類株式」(議決権種類株式)の上場制度を整備する。
 ここでの「議決権種類株式」とは、@無議決権株式と、A議決権の多い株式及び少ない株式のことをいう。@は、完全無議決権株式及び取締役の選解任その他の重要な事項について議決権のない株式のこと。会社法115条が適用されるため、発行株式総数の2分の1までしか発行できない。Aは、複数議決権方式(単元株制度を利用した複数議決権株式に類似したスキーム)による議決権の多い株式と少ない株式。
 新規上場会社は、@のみか、@と普通株式を並行して上場できる。また、Aのうち、議決権の少ない株式のみを上場することができる。上場会社については、既に上場している普通株式にプラスして@のみを上場できる。
 これまでも、議決権種類株式を上場した例は伊藤園があるが、上場会社が優先株式を発行する場合に限られていた。今回は、新規上場の場合にも認める他、優先配当
のつかない無議決権株式を発行することも可能となる。
 今回の制度整備は、種類株式を利用して資金調達等を行いたいという経済界の意向を受けたもの。無議決権株式に優先配当をつければ、配当を重視する個人株主を呼び込む効果が期待される他、買収防衛策としても利用できる。現時点では、ソフトバンクとゼンリンが無議決権優先株式を発行するための定款変更を行う予定だ。



(以上参考;週刊「経営財務」第2869号)
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