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M&Aニュース

                                               2008年6月10日
 


準備金の額の減少
 

 準備金の額を減少させる場合、株主総会の普通決議によって、@減少する準備金の額、A減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときはその旨及び資本金とする額、B準備金の額の減少がその効力を生ずる日、を定める必要がある(会社法448条)。
 東京証券取引所の適時開示において、5月1日〜28日に、準備金の額の減少について開示した会社は52社。ほとんどの会社が「利益剰余金の欠損のてん補に充てるため」や、「機動的な資本政策に備えるため(配当や自己株式の取得等)」などを目的としていた。
 例えば、(株)テレビ東京ブロードバンドでは、20年3月期決算において計上した利益剰余金の欠損のてん補及び今後の機動的な資本政策に備えるため、資本準備金の減少及び剰余金の処分を行う旨を開示している。
 このような場合の手順は次ぎの通り。例えば、欠損金の額を100とする。まず、資本準備金の額を100減少させ、その他資本剰余金に振り替える。資本準備金振り替え後のその他資本剰余金100で、繰越利益剰余金を100増加させ、欠損を解消する(会社法452条)。
 なお、準備金の額の減少を行う場合、原則として債権者保護手続が必要となる。ただし、「定時株主総会における準備金の減少決議で、減少後に分配可能な剰余金が生じない場合(欠損のてん補である場合)」等では不要だ(会社法449条@、会社計算規則179条)。


(以上参考;週刊「経営財務」第2871号)
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