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M&Aニュース

                                               2008年6月11日
 


英文開示の対象を外国会社にまで拡大

金融庁 改正開示府令等を公布

 金融庁は5月30日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第35号)、を公布した。@英文開示の対象拡大等、A適格機関投資家制度の弾力化及びB財形信託の開示書類の簡素化が行われた。このうち、@については、外国会社、外国政府、外国ファンド等が発行する有価証券にも範囲を拡げるとともに、対象書類についても、四半期報告書(上場会社)、内部統制報告書等にまで拡大した。施行は、平成20年6月1日から。

《英文開示に関する改正内容》
【対象有価証券の拡大】
・外国会社、外国政府、外国ファンド等が発行する有価証券にも拡大(従来は、外国ETFのみ)

【対象書類の拡大】
・有価証券報告書、半期報告書に加え、四半期報告書(上場会社)、内部統制報告書、確認書等を追加

【提出要件の緩和】
・弾力的な運用を促進するため、直前に提出する書類における事前予告義務を廃止
・日本語による訳文が必要な部分を大幅に見直し


四半期報告書・内部統制報告書も英文開示可


 英文開示の対象が大幅に拡大された。従来は、外国ETF(株価指数連動型上場投資信託)のみであったが、外国会社が発行する有価証券にも対象を拡大した。開示書類も有価証券報告書に加え、四半期報告書、内部統制報告書等にも範囲を拡げた。外国会社等発行者の本国の開示基準について、金融庁長官が「公益又は投資者保護に欠けることがないもの」として認める場合に、当該本国基準に基づく開示書類による開示が認められる。基本的には、国又は地域毎に判断される。
 また、外国において開示が行われていることが要件としてあげらrているが、内部統制報告書については、その要件はなく、新たに作成する内部統制報告書を英文により作成することができる。


有価証券届出書は対象外


 今回の改正に先立ち、コメント募集が行われた。その結果、38件のコメントが寄せられた。
 外国会社が提出する開示書類のうち英文開示の対象とされていないもの(有価証券届出書、公開買付届出書、発行登録書及びこれらの添付書等)についても、英文による記載を認めることを求めるコメントがあった。しかし、外国において一定期間開示がなされている継続開示書類等を、有価証券報告書等に代えて提出することを可能とするとの趣旨から、それら書類の英文により記載は認めていない。また、国内会社が提出する開示書類については、英文開示の制度趣旨が妥当ではないとし、英文による開示を認めていない。



(以上参考;週刊「経営財務」第2872号)
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