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M&Aニュース

                                               2008年6月13日
 


開示対象特別目的会社の注記等を重点審査

金融庁 20年3月期有報の重点審査項目公表

 金融庁は6月3日、「平成20年3月期有価証券報告書に係る重点審査について」を公表した。重点審査は、財務局等において、開示上の重要な事項等に関して、提出会社が提出する調査票を基に実施するもの。
 今回の重点審査項目の主な内容は、次の通り(抜粋)。4.に関しては、「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」(19年3月公表)に規定されている。


◆1.株式の総数等◆

  • 発行する全部の株式の内容について会社法107条1項各号に規定する事項を定めている場合、具体的内容を欄外に記載したか

◆2.配当政策◆
  • 毎事業年度における配当の回数についての基本方針、配当の決定機関を記載したか
  • 中間配当ができる旨を定めている場合(会社法454条D)、その内容を記載したか

◆3.コーポレート・ガバナンスの状況◆
  • 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任の決議要件について会社法と異なる別段の定めをしている場合、その内容を記載したか
  • 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている場合、その事項及びその理由を記載しているか
  • 株主総会の特別決議要件を変更している場合、その内容及びその理由を記載したか

◆4.開示対象特別目的会社◆
  • 開示対象特別目的会社が存在する場合、その概要(会社数や提出会社との関係等)、取引の概要(主な対象資産等の種類、主な取引形態等)、取引金額等(資産の譲渡取引額など)を記載しているか




(以上参考;週刊「経営財務」第2872号)
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