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                                               2008年6月20日
 


インサイダー取引

 インサイダー取引(内部者取引)とは、「会社関係者が、その会社の株価に大きな影響を与える公表前の重要情報(重要事実)を利用して、その会社の有価証券等の売買等を行うことで利益をあげる(損失を回避する)取引」のこと。
 ここで「公表」には、@2つ以上の報道機関に公開してから周知期間として12時間以上経過、A上場している取引所へ通知、ホームページ掲載など公衆縦覧に供する、BEDINETなどで公開、などの方法がある。
 また「会社関係者」とは、上場会社等の役員等や上場会社等の帳簿閲覧権を持つ者、上場会社に対して法令に基づく権限を持つ者等をいい、そのような会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も含まれる。
 「重要事実(インサイダー情報)」は、投資者の投資判断を左右する重要な情報である。例えば、株式の募集や合併などの決定事実、災害に起因する損害のような発生事実、決算情報等がある。
 野村証券の元社員が金融商品取引法(旧証券取引法)違反で起訴されたのも、株式4銘柄の取引が、「公表前の重要事実の利用」など規制違反の要件に該当したことによる。
 インサイダー取引は、一般の投資者を不利な立場に置くだけでなく、金融商品の円滑な流通、構成な取引・価格形成など金融資本市場の機能を損なう恐れがあるため、「金融商品取引法」によって禁止されている。



(以上参考;週刊「経営財務」第2872号)
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