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M&Aニュース

                                               2008年7月2日
 


連結配当規制

 連結配当規制は、会社法において「連結ベースで算出した剰余金の分配可能額が親会社(単体)の分配可能額より少ない場合に、連結ベースで算出した(少ない方の)額を会社の分配可能額にできる」とする制度のこと。この適用を受ける会社が「連結配当規制適用会社」になる。
 例えば、単体ベースの剰余金の分配可能額が100万円で、連結ベースで計算した分配可能額が70万円の場合、連結ベースで算出した70万円を剰余金の分配可能額とすることができる。
 有価証券報告書を提出する大会社や、会計監査人設置会社であれば「連結配当規制適用会社」であることを選択することが可能だ。その際は、計算書類である注記表に、「当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となります。」といった記載が必要。これまでに、松下電器産業、セイコーホールディングス、近鉄エクスプレス、富士ゼロックスなどがこの制度を採用している。
 日本では、連結子会社の財政状態・経営成績が反映される連結財務諸表と親会社単体の財務諸表のあいだで利益剰余金に差異が生じる。一方、米国では子会社上で発生した親会社持分の利益については毎朝、単体ベースで持分法を適用し、親会社の個別財務諸表に反映させる州もあるようだ。こうした米国の例では、連結ベースと単体ベースの利益剰余金の額は実質的に一致することになる。



(以上参考;週刊「経営財務」第2874号)
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