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                                               2008年7月4日
 


「一定の特別目的会社の開示」適用指針を改正

ASBJ 四半期財務諸表・注記事項の取扱い示す

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月20日、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」を改正・公表した。
 改正適用指針の適用時期は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度を構成する中間連結会計期間・四半期連結会計期間を含む)から。

 今回の改正は、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(平成19年3月14日公表との対応を図ったもの。同基準第12号では、「四半期連結・個別財務諸表の作成基準」の「開示」の項目で、注記として「財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」を求めている。ただ、改正前適用指針第15号は、同基準12号の公表から約2週間の短期間で公表(平成19年3月29日)されたこともあり、これに対応する取扱いに触れていなかった。
 一方で、財務会計基準機構(FASF)発刊の「四半期報告書の作成要領」(平成20年6月第1四半期提出用)では、「作成のポイント」として、適用指針15号に関する取扱いを示している。これらを踏まえて、今回の改正では、現行解釈の確認となる項目を追加、公開草案を経ずに公表議決の運びとなった。


●問題の所在


 「四半期報告書の作成要領」(FASF)は、同適用指針第15号について、留意点として、「開示対象特別目的会社に関して、企業集団の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる程度に重要な変更があった場合」には、追加情報の記載が必要としている。
 一方、「四半期財務諸表に関する会計基準」より後に公表された、「リース取引」や「金融商品の時価等の開示」等の会計基準は、留意的な記載も含めて、四半期財務諸表における注記の取扱いに触れている。しかし、同適用指針15号にはこうした記載がないことから、「四半期財務諸表では不要」といった見解もあったようだ。


●対応状況


 ASBJの特別目的会社専門委員会では、こうした点を踏まえて対応を検討。
 具体的には、「四半期報告書の作成要領」の記載をもとに「現行の解釈の確認」として、下記の内容を適用指針15号の「結論の背景」に追加した。
【四半期財務諸表に関する注記事項】
 13.企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」第19項(21)及び第25項(20)で定める「財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項」として、企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第80項に照らし、第3項の注記事項について、前年度末の記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、次ぎの区分に応じて、該当する事項を記載することとなる。
(1)開示対象特別目的会社の概要
(2)開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
(3)開示対象特別目的会社との取引金額等



(以上参考;週刊「経営財務」第2875号)
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