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M&Aニュース |
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課徴金額の算定方法 | ||
インサイダー取引 | (現行)重要事実公表日翌日終値を基準に算定 ⇒(改正後)公表後2週間の最高値を基準に算定 |
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虚 偽 記 載 |
継続開示書類 | (現行)時価総額の10万分の3または300万円のいずれか高い方 ⇒(改正後)時価総額の10万分の6または600万円のいずれか高い方 (四半期・半期・臨時報告書等の場合はその半額) |
発行開示書類 | (現行)募集・売出し総額の1%(株式は2%) ⇒(改正後)2.25%(株式は4.5%) |
◆有報等の開示書類の虚偽記載は13事例
(2)では、有価証券報告書等の継続開示書類や、有価証券届出書等の発行開示書類など、開示書類の虚偽記載に係る13事例の概要がまとめられている(金融商品取引法172条)。
13事例のうち、工事契約に関するものが3事例みられた。具体的には、「売上の計上基準として建物引渡完了日基準を採用しているにもかかわらず、未完工で引渡未了の物件につき、工事が完了し建物引渡済であると仮装して売上の前倒し計上を行うこと等により、過大な利益を計上していた」事例などである。
(以上参考;週刊「経営財務」第2876号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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