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M&Aニュース

                                               2008年7月24日
 


連結・持分法適用範囲、監査上の取扱いで改正案

会計士協 ASBJの適用指針に対応

 日本公認会計士協会は6月25日、監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱」の改正案を公表した。連結範囲の決定にあたって、これまで実務上の指針であった同委員会報告第60号のうち、「監査上の取扱いに関する部分」を同52号へ統合する内容。これにともなって同60号は廃止の見込みだ。
 今回の改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)が5月13日に公表した「企業会計基準適用指針第22号」への対応を図ったもの。


監査委員会報告第60号は廃止へ


 子会社や関連会社の範囲の決定では従来、会計士協公表の「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第60号)が実務上の指針とされていた。ただ、M&Aやファンドビジネスの拡大など近年の動向を受け、同60号では「範囲や理由が不明確」といった指摘があり、ベンチャーキャピタル条項(VC条項)など判定要件の明確化が期待されていた。
 これらを踏まえてASBJは、同報告第60号から”会計に関する部分”を引き継いで内容を検討、5月には「適用指針第22号」として公表したところ。適用指針の文面には、「監査委員会報告第60号は改廃を検討することが適当」と会計士協に対応を促していた。
 これを受けて会計士協は、「監査委員会報告第60号」から”監査上の取扱いに”関する部分を監査委員会報告第52号へ統合することで対応。「60号から引き継いだ部分」として、同号「5.監査手続実施上の留意事項」の文言等に修正を加えて同52号へ移した。同52号で新設された「V.子会社及び関連会社の範囲に関する監査上の留意点」がこれに対応している。



(以上参考;週刊「経営財務」第2876号)
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