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M&Aニュース

                                               2008年8月5日
 


全面時価評価法

 連結財務諸表の作成にあたり、子会社の資産および負債を時価評価する方法として「全面時価評価法」と「部分時価評価法」の二つがある。
 「全面時価評価法」とは「子会社の資産および負債のすべてを、支配獲得日における時価により評価する方法」とされる。一方、「部分時価評価法」は「子会社の資産及び負債のうち、親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに時価評価、少数株主持分に相当する部分については株式の取得日ごろに時価評価、少数株主持分に相当する部分については、子会社の個別貸借対照表上の金額で評価する方法」であり、わが国では、両社の選択適用が認められている。2006年4月〜2007年3月期の連結会計年度における全面時価評価法採用社数は3,326社、部分時価評価法採用社数は125社との調査結果も。
 両者のうち、どちらを選択するかによって、算出される「評価差額」や「少数株主持分」の値が異なる。例えば、全面時価評価法を選択すると、子会社の資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(時価差額)も少数株主持分に反映されることになるが、部分時価評価法を適用した場合には、子会社の資産及び負債の時価差額が少数株主持分に反映されないことになる。
 国際的には部分時価評価法に相当する取扱いが認められていない。会計基準のコンバージェンスで、部分時価評価法を認めるかどうかが問題で、「連結財務諸表に関する会計基準(案)」では削除されている。


(以上参考;週刊「経営財務」第2876号)
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