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                                               2008年8月12日
 


資本金等の額ゼロ又はマイナスの会社は標本会社から除外

国税庁 類似業種比準価額計算上の株価等で資産評価企画官情報

 国税庁は7月9日、資産評価企画官情報「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について」を公表した。
 取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価する場合の個別通達である株価表に関し、通達の趣旨や具体的な計算例等を説明しており、とくに類似業種株価等の計算の基になる標本会社については、標本に適さない資本金等の額がゼロまたはマイナスである会社などを除くとしている。
 取扱いの変更に伴って出された情報ではないが、計算方法や設例も紹介されていて、類似業種比準方式をよりわかりやすく説明しているものといえる。


算定に不適当な標本会社を例示


 今回の資産評価企画官情報では、「2 類似業種の株価等の計算の基となる標本会社」の中で株価表の作成にあたって標本会社から除外している会社を例示している点が注目される。
 具体的には、@平成20年中に上場廃止が見込まれる会社、A19年2月以降に上場した会社、B1株当たりの配当・年利益・純資産価額のいずれか2以上が0又はマイナスの会社、C資本金等の額が0又はマイナスの会社、D設立後2年未満の会社が示されている。
 標本会社から除外する会社として加えられたのがCだ。法人税法令等の改正で、会社が自己株式を保有している場合、資本金等の額から控除され、資本金等の額が0又はマイナスとなる場合があることから、類似業種の株価等を算定する際にそうした会社を含めて計算することは適当ではないため標本会社から除かれる。
 そのため、自己株式の状況によっては、再び標本会社に加えられる。自己株式で資本金等の額が変われば、業種目の中の標本会社に出入りが起こることもあるわけで、その結果、株価等の金額が変動することにもなる。




(以上参考;週刊「税務通信」第3025号)
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