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                                               2008年8月19日
 


負ののれん

 「負ののれん」は、企業結合の際、取得原価が、受け入れた資産および引き受けた負債に配分された純額を下回る場合の不足額をいい、負債に計上する。その会計処理は現行、「20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却する」。「償却額は営業外収益に計上」し、「特別利益に計上」できない。
 それが今後(平成22年以後)、大きく変わる。企業会計基準委員会(ASBJ)が6月30日に公表した「企業結合に関する会計基準(案)」によると、「負ののれんが生じると見込まれる場合には、次の処理を行う」。
 (1)取得企業は、すべての識別可能資産および負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す。(2)(1)の見直しを行っても、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理。すなわち、償却処理は廃止され、発生事業年度に一括処理(特別利益に表示)することになる。
 この見直しは、昨年8月にIASB(国際会計基準審議会)と共同で公表した「東京合意」に基づき、IFRS(国際財務報告基準)との差異解消を図る措置。持分プーリング法の廃止などと併せて打ち出された。
 なお、平成20年3月期有価証券報告書を見ると、19社が「負ののれんの償却」方法を記載。このうち9社が5年間で均等償却、6社が10〜20年で償却する方針を採っている。





(以上参考;週刊「経営財務」第2877号)
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