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                                               2008年9月2日
 


信託法に伴う国税徴収法の改正で国税徴収法基本通達を改正

国税庁 信託法施行に対応し受託者・受益者に係る
滞納処分の取扱いを整備

 国税庁は7月7日、「国税徴収法基本通達の一部改正について」を公表した。19年9月30日に施行された信託法に対応し、平成19年度改正では国税徴収法令の改正も行われており、今回の通達改正はこれに伴う取扱いの整備が中心となっている。
 国税徴収法の改正で、信託の清算についても清算受託者等は第二次納税義務を負うとされたことに伴って取扱いを新設しているほか、滞納処分ができる場合を定める差し押さえの要件では、信託法と滞納処分との関係についての法令解釈を設けるなど、受託者、受益者等に対する滞納処分についての取扱いを設けている。
 国税徴収法の通達は、関係法令の改正や裁判例の集積等で整備されるが、今回の改正では、これまで換価事務提要に規定されていた取扱いの一部を取り込むなどもしているため、全編にわたって多数の項目が見直されることとなった。


清算受託者等に第二次納税義務


 このたびの国税徴収法基本通達の改正では、全文改正された信託法の施行、国際刑事裁判所協力法の制定、郵政民営化法施行に伴う郵便貯金対する滞納処分手続の改正など、昨年の大幅改正に引き続き、関係法令の改正等による見直しが行われた。
 信託税制に関する国税徴収法の改正で、滞納国税の納付義務を果たさずに残余財産を給付してしまった清算受託者や残余財産の受益者については第二次納税義務を負うとする規定が設けられたことから、通達には、清算人等の第二次納税義務について、信託が終了し清算をしなければならない場合と資産受託者が示された。
 また、清算受託者に課されるべき国税は信託が終了した時、又は残余財産の給付の時に成立していたものに限られないとするなど、清算受託者に課されるべき国税の範囲や、納税義務の成立に関する事項を整理している。納税義務を負う残余財産受益者等、納税義務の範囲などについても取扱いが設けられることとなった(34条関係15〜25新設)。


信託法と滞納処分の関係を整理


 滞納処分による差し押さえができる場合を定めた徴収法47条《差し押さえの要件》関係では、「信託法と滞納処分の関係」として、改正前の29項(信託の目的となっている財産)が全面的に改められ、信託関係の取扱が64項以下に新たに規定されることとなった。
 信託財産に属する財産に対しては、原則として滞納処分を執行することはできないとされているが、信託事務を処理する際に受託者が負う法人課税信託に係る法人税などの納付義務は信託財産責任負担債務として処分の対象となるとしている。このほか、詐害信託の場合の国税の徴収、受託者・受益者に対する滞納処分の取扱いの留意点などが設けられたl
 また、139条《相続等があった場合の滞納処分の効力》関係では、信託財産に属する財産に対する滞納処分が執行された後に、受託者の変更に伴い新しい受託者が就任したときなど、別段の手続きをとることなく滞納処分を続行することができるとする規定を追加するなどしている。



(以上参考;週刊「税務通信」第3027号)
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