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                                               2008年9月3日
 


相続税の連帯納付義務制度の廃止を要望

日税連 平成21年度の税制改正建議書を提出

 日本税理士会連合会は7月22日、「平成21年度・税制改正に関する建議書」を関係官庁に提出した。21年度の建議項目は67項目。主な項目としては、「相続税課税方式の遺産取得課税方式への変更」、「相続税の連帯納付義務制度の廃止」、「リースに係る仕入税額控除方式の選択別導入」、「役員給与に関する業績悪化改定事由の明確化k」などがある。


◆ 相続税 遺産取得課税方式への変更を要望


 平成21年度ぜいぜい改正では、事業承継是伊勢の抜本的見直しを行い、その際には、相続税課税の方式を現行の『法定相続分課税方式』から『遺産取得課税方式』に改めることを予定している。
  日税連も、この点に歩調を合わせる形で、相続税の課税方式を『遺産取得課税方式』に変更することを要望した。現行方式では、全相続財産を把握できないと各自の相続税額計算ができない点、共同相続人の税額も増額し、過少申告加算税等が賦課されてしまう点、相続財産額が同額であっても法定相続人の人数により基礎控除額が変動し、結果的に税額が異なる点などの問題があり、kろえを要望理由の一つとして記載している。


◆ 相続税の連帯納付義務制度の廃止も


 上記の改正要望と合わせて、『相続税の連帯納付義務制度の廃止』も求めた。現行制度では、同一の被相続人から相続等により財産を取得した場合、一定の額を限度として、その相続人は相続税の連帯納付義務を負う。自己の納付税額を完納していても、他の共同相続人が完納していない場合には、長期間に渡って不安定な状況が生じてしまうということだ。相続税の課税方式の変更のタイミングに合わせ、これらの点を見直すよう要望している。


◆ リース仕入税額控除 初年度一括控除 と 分割控除の選択制を求める


 消費税関係では、リースに係る仕入税額控除について、「リース初年度に一括控除する方式」と「リース期間中に分割控除する方式」の選択制にすることを要望している。
 これは、平成19年度税制改正で、税法上、リース取引が全て売買取引とされたことを受け、消費税法上も、リース物件引渡し時に全額仕入税額控除することとされた点に対応したもの。リース取引を開始した初年度に全額を仕入税額控除できるという点では納税者に有利な面がある一方で、中小企業の多くは、リース取引を従来通り賃貸借処理するものと考えられ、場合によっては、リース初年度に全額仕入税額控除することを失念し、その後の課税期間において賃借料支払い時に仕入税額控除してしまうことも予想される。
 このような中小企業における実務上の混乱を避けるため、リース取引を賃貸借処理している場合には、仕入税額控除の方式として、初年度一括控除方式とリース期間中分割控除法sきの選択制にすべきであると要望している。また、選択制とする場合、継続適用を前提条件とする必要も検討すべきとしている。


◆ 役員給与 「業績悪化改定事由」の明確化を要望


 法人税関係では、定期同額給与及び事前確定届出給与の改定事由として、「経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由」(業績悪化改定事由)としている点をより明確化することを要望した。
  これは、法人が役員給与を減額改定する場合ひは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある時に限り、定期同額給与や事前確定届出給与の改定として認め損金算入できるとしている点に沿ったもの。現在、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったケースなどは上記の理由には該当しないとされている一方、従業員の給与を一律カットせざるを得ないようなケースなどは該当するとされているが、そのほか明確な基準は示されていない。
 実務上、上記例のほかにも減額改定せざるを得ないパターンは多く、金融機関からの借入金返済が困難となり返済スケジュールを見直そうとする場合に、金融機関から役員給与の減額を指示されるケースなどがそれに当たる。これらの点を踏まえ、上記理由の明確化を求めた。



(以上参考;週刊「税務通信」第3027号)
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